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院内トリアージ実施料について

 

新型コロナウイルス感染の可能性も想定し、発熱の方は、一般の患者様と時間的空間的に分離して診察させていただいております。
なお、令和3年9月28日付厚生労働省の規定する「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」に基づき、
新型コロナウイルス感染症の可能性がある患者様の外来診療を行うことに対して、「院内トリアージ実施料」の算定をさせてきただいております。

その他、初再診料等のご負担もございます。)

何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

 

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